法定色素

低刺激性 3.6

説明

日本の薬事法で認可された化粧品用色素の総称表記。具体的な色素名ではなく規制カテゴリを指す表記となる原料。実体不明のため厳密な特性評価は難しいが、認可色素の総称として配合表示される事例で見られる管理表記となる。ヘアケア製品の着色に使われる色素。

低刺激性

低刺激性
3.6
具体的色素種不明の総称表記原料。安全性は素材により異なるが法定認可品ゆえ最低限の安全基準は満たす素材となる。
目次
このページの内容
01スコア
02成分の説明
03安全性・注意事項
04この成分を含む商品